本日も行政書士ピース法務事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。代表行政書士の川本将太郎です。
特定技能外国人の受入れが広がるなか、
「自社で登録支援機関になりたい」
「外国人材の支援業務を新しい事業として始めたい」
「登録要件を満たしているのか分からない」
「支援責任者・支援担当者を誰にすればよいのか分からない」
といったご相談があります。
登録支援機関は、申請書を提出するだけで登録できるものではありません。
これまでの外国人受入れ・相談実績、支援責任者・支援担当者の体制、外国人が十分理解できる言語で相談に対応できる体制など、複数の要件を確認する必要があります。
この記事では、石川県で登録支援機関への登録を検討している企業・団体・個人事業主の方に向けて、登録要件、必要書類、申請費用、申請先、審査期間などを分かりやすく解説します。
特定技能1号「介護」の受入れそのものについて確認したい方は、石川県・金沢市の特定技能1号(介護)の要件・必要書類・申請手続はこちらをご覧ください。
- 登録支援機関とは?
- 法人でなくても登録支援機関になれる?
- 登録支援機関になるために重要な「実績・経験」の要件
- 支援責任者と支援担当者を選任します
- 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制も必要です
- 支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません
- 登録支援機関の主な必要書類
- 「受け入れた中長期在留者リスト」は全員必須ではありません
- 法人役員の住民票は必ず全員分必要?
- 石川県の登録支援機関登録申請はどこへ提出する?
- 登録申請の手数料はいくら?
- 行政書士ピース法務事務所の登録申請サポート料金
- 審査にはどれくらい時間がかかる?
- 2027年4月1日から支援体制の要件が変わります
- 登録支援機関の申請から登録までの流れ
- 登録後にも届出・管理が必要です
- 登録支援機関の登録申請は行政書士へ相談できます
- まとめ
登録支援機関とは?
在留資格「特定技能1号」で外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安定して働き、生活できるように支援を行うことが求められています。
その支援を、特定技能外国人を受け入れる企業から委託を受けて行うのが登録支援機関です。
支援には、たとえば次のようなものがあります。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約に関する支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談
登録支援機関として事業を行うには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
法人でなくても登録支援機関になれる?
登録支援機関は、株式会社や協同組合などの法人に限られていません。
登録拒否事由に該当せず、必要な支援体制などを整えていれば、個人で登録を受けることも可能です。
ただし、法人か個人かにかかわらず、「外国人支援の経験が全くなく、支援を行う体制もない」という状態で当然に登録できるわけではありません。
まずは申請者や支援責任者・支援担当者のこれまでの経験を整理することが重要です。
自社が登録要件を満たしているか分からない場合は、登録支援機関の登録について相談するから現在の状況をお知らせください。
登録支援機関になるために重要な「実績・経験」の要件
登録申請で特に重要なのが、外国人の受入れや相談業務などに関する実績です。
登録支援機関になろうとする者は、主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理実績がある
過去2年間に、一定の就労資格を持つ中長期在留者を適正に受け入れ、または管理した実績がある場合です。
2.過去2年間に外国人に関する相談業務を行った実績がある
過去2年間に、報酬を得る目的で、業として日本に在留する外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある場合です。
3.支援責任者・支援担当者に一定の生活相談経験がある
選任する支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を持つ場合です。
4.これらと同程度に適正な支援を行えると認められる
上記と同程度に、支援業務を適正に実施できる者として認められる場合です。
どの要件で申請するかによって、提出する立証資料も変わります。
支援責任者と支援担当者を選任します
登録支援機関の登録申請では、支援業務を管理する支援責任者と、実際の支援を担当する支援担当者を選任します。
現行制度では、支援責任者が支援担当者を兼任することも可能です。
ただし、単に名前を記載すればよいわけではありません。
これまでの経歴、受入れ企業との関係、支援の中立性などについて確認が必要です。
特に、支援を委託する特定技能所属機関との関係が強すぎる場合などには、中立性の観点から問題となることがあります。
外国人が十分理解できる言語で支援できる体制も必要です
登録支援機関には、支援対象となる外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応を行える体制が必要です。
必ずしも登録支援機関の職員本人がすべての言語を話せなければならないという意味ではありませんが、必要に応じて通訳者等を確保し、実際に相談へ対応できる体制を整える必要があります。
申請時には、対応可能な言語や通訳体制についても確認します。
支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません
登録支援機関が行う義務的支援について、その費用を直接または間接に特定技能外国人本人へ負担させることはできません。
また、受入れ企業と支援委託契約を締結する際には、支援に要する費用の額や内訳を明確にする必要があります。
そのため、登録申請時にも「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」を作成します。
登録後の実際の事業運営まで考えて、料金体系を決めておくことが大切です。
登録支援機関の主な必要書類
申請内容によって異なりますが、主な書類には次のようなものがあります。
- 登録支援機関登録申請書
- 登録支援機関誓約書
- 登録支援機関概要書
- 法人の登記事項証明書
- 定款等
- 役員に関する書類
- 支援責任者の就任承諾書・誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書・誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書
- 外国人受入れ・相談業務等の実績を証明する資料
- 手数料納付書
- 返信用封筒など
重要なのは、すべての申請者が同じ立証資料を提出するわけではないという点です。
どの登録要件を使って申請するかによって、必要となる書類が変わります。
「受け入れた中長期在留者リスト」は全員必須ではありません
登録支援機関の申請書類には、参考様式第2-2-3号「受け入れた中長期在留者リスト」があります。
しかし、この書類は登録申請をするすべての事業者が必ず提出するものではありません。
「過去2年間に中長期在留者を適正に受け入れ、または管理した実績」を要件として申請する場合などに使用します。
自社がどの要件に該当するのかを先に確認したうえで、必要な立証資料を選ぶことが重要です。
法人役員の住民票は必ず全員分必要?
法人申請では、役員の住民票の写しが関係します。
ただし、1号特定技能外国人の支援業務の執行に直接的に関与しない役員については、一定の場合、住民票の写しに代えて「登録支援機関の役員に関する誓約書」を提出できる取扱いがあります。
そのため、
「役員が多い法人なので全員の住民票を集めなければならないのか」
という場合でも、まず各役員が実際に支援業務へどのように関与するのかを整理します。
すべての役員を「支援業務に直接関与しない役員」として扱えるわけではないため注意が必要です。
石川県の登録支援機関登録申請はどこへ提出する?
石川県に本店または主たる事務所がある場合、登録支援機関の新規登録申請は、管轄する名古屋出入国在留管理局へ提出します。
登録支援機関の新規登録申請は、窓口への持参のほか郵送でも行うことができます。
一方、現在の登録申請はオンライン申請には対応していません。
書類の準備だけでなく、提出方法や申請先も事前に確認しておきましょう。
登録申請の手数料はいくら?
登録支援機関の新規登録申請には、
28,400円
の申請手数料が必要です。
これは行政書士へ依頼する場合の報酬とは別に必要となります。
登録が認められると、有効期間は5年間です。
有効期間満了後も登録支援機関として業務を続ける場合には、更新申請が必要となります。
行政書士ピース法務事務所の登録申請サポート料金
当事務所では、石川県の事業者様を中心に、登録支援機関の新規登録申請をサポートしています。
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 登録支援機関・新規登録申請 | 88,000円~ | 28,400円 |
合計目安:116,400円~
※登記事項証明書等の取得費用、郵送費その他の実費は別途必要です。
※外国人受入れ・相談実績の立証方法、役員数、支援体制等によって追加費用が必要となる場合があります。
※申請内容を確認したうえで、ご依頼前にお見積りをご案内します。
審査にはどれくらい時間がかかる?
登録支援機関の新規登録申請は、審査におおむね2か月を要するとされています。
そのため、実際に支援業務を開始したい時期が決まっている場合には、支援開始予定日の直前ではなく、余裕を持って申請することが重要です。
書類不足や追加説明が必要となった場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
2027年4月1日から支援体制の要件が変わります
登録支援機関への登録を検討している方に特に注意していただきたいのが、2027年4月1日から予定されている支援体制要件の改正です。
主な変更点として、
- 支援業務を行う事務所ごとに支援責任者・支援担当者を選任すること
- 原則として常勤の役員または職員から選任すること
- 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定すること
- 支援対象者数や委託元の数に応じた支援担当者数の基準が設けられること
- 支援責任者に養成講習の制度が設けられること
などがあります。
申請する時期によって適用される要件が変わるため、2026年から2027年にかけて登録を検討している事業者は特に注意が必要です。
登録支援機関の申請から登録までの流れ
1.登録要件を確認する
まず、申請者や支援責任者・支援担当者のこれまでの外国人受入れ・相談経験を確認します。
どの要件を根拠として登録申請するのかを整理します。
2.支援体制を整える
支援責任者・支援担当者を決め、対応可能言語、相談体制、支援業務を行う事務所などを整理します。
3.立証資料を集める
登記事項証明書や住民票、これまでの外国人受入れ・相談実績を証明する資料などを準備します。
4.申請書・参考様式を作成する
登録申請書、概要書、各種誓約書、履歴書、支援委託手数料に関する説明書などを作成します。
5.入管へ申請する
管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
6.審査
申請内容、登録拒否事由への該当の有無、支援体制などについて審査が行われます。
7.登録
登録が認められると、登録支援機関登録簿へ登載され、登録通知書が交付されます。
登録後にも届出・管理が必要です
登録支援機関は、登録を受ければそれで手続が終わるわけではありません。
名称・住所・代表者・支援業務を行う事務所・対応可能言語など登録事項に変更があった場合には、所定の届出が必要となります。
また、特定技能所属機関から支援を受託した場合には、支援の実施状況を適切に記録・管理し、制度に沿った対応を継続する必要があります。
登録後の運用まで見据えて社内体制を整えることが重要です。
特定技能外国人を実際に受け入れる際の仕組みについては、特定技能1号(介護)の受入れ要件・必要書類・手続の解説も参考にしてください。
登録支援機関の登録申請は行政書士へ相談できます
登録支援機関の申請では、
「そもそも自社が登録要件を満たしているのか」
「どの実績要件を使えばよいか」
「支援責任者・支援担当者を誰にすればよいか」
「役員の住民票はどこまで必要なのか」
「どの参考様式を提出すればよいのか」
など、申請書を書き始める前の確認が重要になります。
行政書士ピース法務事務所では、石川県金沢市を拠点として、登録要件の確認から必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートしています。
登録支援機関への登録を検討されている企業・団体の方は、まだ登録できるか分からない段階からでもご相談ください。
お問い合わせフォームには、
- 法人・団体名
- 所在地
- これまでの外国人受入れ・相談実績
- 支援責任者・支援担当者になる予定の方
- 登録後に対応予定の言語
など、分かる範囲でご記入いただければスムーズです。
登録支援機関の登録について相談する
お電話でのご相談も承っております。
TEL:076-255-1920
まとめ
登録支援機関として特定技能外国人の支援を行うためには、入管への登録申請が必要です。
申請では、外国人の受入れ・相談業務の実績、支援責任者・支援担当者、外国語による相談体制、支援費用など複数の事項を確認します。
新規登録の申請手数料は28,400円、審査期間はおおむね2か月、登録の有効期間は5年間です。
また、2027年4月1日には支援体制に関する制度改正が予定されているため、今後登録を検討する事業者は申請時期にも注意が必要です。
行政書士ピース法務事務所では、石川県内の登録支援機関登録申請についてご相談を承っております。