本日も行政書士ピース法務事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。代表行政書士の川本将太郎です。
当事務所では、普通自動車・軽自動車の登録手続に加えて、バイク(二輪車)の名義変更・県外から石川県への登録手続にも対応しています。
「県外のバイクショップで購入したバイクを石川県で登録したい」
「県外のお客様へ販売したバイクの登録だけ石川県の行政書士に頼みたい」
「個人間でバイクを売買したので名義変更したい」
「石川ナンバー・金沢ナンバーへの変更をお願いしたい」
といった場合もご相談ください。
県外のバイク販売店・中古車販売店・ディーラー様から、必要書類やナンバープレートを郵送していただいて手続することも可能です。
- バイクは排気量によって手続先が異なります
- 石川県の二輪車は石川運輸支局で手続します
- 県外ナンバーのバイクも石川県で名義変更できます
- 金沢ナンバーになる地域は?
- バイクの名義変更に車庫証明は必要ありません
- 二輪車には「封印」がありません
- 県外のバイク販売店・ディーラー様からの郵送依頼にも対応します
- 軽二輪(125cc超~250cc以下)の名義変更で必要となる主な書類
- 小型二輪(250cc超)の名義変更で必要となる主な書類
- 個人間で購入したバイクの名義変更も対応します
- 2026年10月からバイクにも希望ナンバーが始まりました
- 行政書士ピース法務事務所の二輪車登録代行料金
- 四輪の軽自動車名義変更にも対応しています
- 二輪車の登録・名義変更を行政書士へ依頼するメリット
- ご依頼から登録完了までの流れ
- 石川県のバイク名義変更・県外登録はご相談ください
- まとめ
バイクは排気量によって手続先が異なります
「バイクの名義変更」といっても、すべて同じ手続ではありません。排気量によって車両の区分と手続先が異なります。
125cc以下の原付
125cc以下の原動機付自転車は、市区町村で登録手続を行います。
たとえば金沢市にお住まいの方であれば、金沢市役所が手続窓口となります。
125cc超~250cc以下の軽二輪
125ccを超え250cc以下のバイクは、道路運送車両法上「二輪の軽自動車(軽二輪)」として扱われます。
石川県内を使用の本拠とする軽二輪の名義変更・登録手続は、北陸信越運輸局 石川運輸支局で行います。
250ccを超える小型二輪
250ccを超えるバイクは「二輪の小型自動車(小型二輪)」となり、車検の対象になります。
こちらも石川県内を使用の本拠とする車両については、石川運輸支局で名義変更等の手続を行います。
当事務所では、主に軽二輪・小型二輪の登録、名義変更、住所変更等を取り扱っています。
石川県の二輪車は石川運輸支局で手続します
石川県内の軽二輪・小型二輪の手続窓口は、北陸信越運輸局 石川運輸支局です。
所在地は、
石川県金沢市直江東1丁目1番地
です。
石川県全域の二輪車登録を石川運輸支局が取り扱っています。
そのため、金沢市だけでなく、白山市、野々市市、小松市、加賀市、能美市、かほく市、津幡町、内灘町、七尾市、羽咋市、輪島市、珠洲市など、石川県内に使用の本拠を置く軽二輪・小型二輪についてご相談いただけます。
県外ナンバーのバイクも石川県で名義変更できます
県外の販売店からバイクを購入した場合や、県外在住の方から個人売買でバイクを譲り受けた場合でも、石川県への名義変更が可能です。
たとえば、
「東京のバイクショップから石川県のお客様へ販売」
「大阪ナンバーのバイクを金沢市の方が購入」
「富山県の知人から譲り受けて石川県で使用する」
といったケースです。
旧ナンバーの管轄地域から石川県へ使用の本拠が変わる場合には、原則として旧ナンバープレートを返納し、新たに石川ナンバーまたは金沢ナンバーの交付を受けます。
当事務所では、このような県外ナンバーから石川県への変更を伴う名義変更にも対応しています。
金沢ナンバーになる地域は?
石川県では「石川ナンバー」のほか、ご当地ナンバーとして「金沢ナンバー」があります。
現在、金沢ナンバーの対象地域は、
- 金沢市
- かほく市
- 津幡町
- 内灘町
です。
これらの地域を使用の本拠とする対象車両では金沢ナンバーとなり、それ以外の石川県内では原則として石川ナンバーとなります。
バイクの名義変更に車庫証明は必要ありません
普通自動車の名義変更では、使用の本拠が変わる場合などに車庫証明が必要となることがあります。
しかし、軽二輪・小型二輪については車庫証明は必要ありません。
そのため、県外から石川県へバイクを名義変更する場合でも、普通車のように先に警察署へ車庫証明を申請してから運輸支局へ行く必要はありません。
普通自動車の名義変更や車庫証明については、石川県の自動車登録・車庫証明について詳しくはこちらをご覧ください。
二輪車には「封印」がありません
普通自動車では、管轄変更によりナンバープレートが変わる場合、原則として車両後面のナンバープレートへ封印を取り付ける必要があります。
一方、軽二輪・小型二輪のナンバープレートには封印がありません。
この点は、県外の販売店様から登録をご依頼いただく際にも大きなメリットがあります。
通常の名義変更で検査等を伴わないケースであれば、必要書類と旧ナンバープレートを当事務所へ郵送していただき、石川運輸支局で登録後、新しいナンバープレートや車検証・届出済証等をご返送する方法で対応できます。
つまり、県外のバイクそのものを石川県まで持ってくる必要がないケースが多いということです。
県外のバイク販売店・ディーラー様からの郵送依頼にも対応します
行政書士ピース法務事務所では、県外のバイク販売店、中古車販売店、ディーラー様からの登録依頼も承っています。
たとえば、
- 県外販売店から石川県のお客様へ販売したバイク
- 石川県のお客様へ納車する前の名義変更
- 金沢ナンバー・石川ナンバーへの変更
- 軽二輪の名義変更
- 小型二輪の名義変更
- 住所変更
- 所有権解除
- ナンバー変更
などについて対応可能です。
必要書類・旧ナンバープレートを郵送いただき、手続完了後、新しいナンバープレートや関係書類をご指定の住所へ返送する形にも対応します。
石川県まで登録のためだけに担当者を出張させる必要がありません。
県外の販売店様から継続的にご依頼いただく場合も、お気軽にご相談ください。
軽二輪(125cc超~250cc以下)の名義変更で必要となる主な書類
軽二輪の売買による名義変更では、一般的に次のような書類を使用します。
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書
- 新しい使用者の住所を証する書面
- 委任状
- 軽二輪第1号様式
- 軽自動車税申告書
新しい使用者が個人の場合、住所を証する書面として住民票等を使用します。原則として発行後3か月以内のものを準備します。
また、県外からの転入などでナンバープレートが変更になる場合には、
- 旧ナンバープレート
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書
なども必要となります。
実際の必要書類は、所有者と使用者が同一か、現在の登録内容、ナンバー変更の有無などによって異なります。
小型二輪(250cc超)の名義変更で必要となる主な書類
250ccを超える小型二輪の売買による名義変更では、一般的に次のような書類を使用します。
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書
- 新しい使用者の住民票等
- 委任状
- OCR申請書
- 軽自動車税申告書
県外ナンバーから石川ナンバー・金沢ナンバーへ変更する場合には、旧ナンバープレートも必要になります。
車検証に記載されている旧所有者の住所・氏名と現在の情報が一致しない場合などには、住所のつながりを確認できる書類等が追加で必要になることがあります。
書類を送付いただく前に車検証等を確認すれば、必要書類をご案内できます。
個人間で購入したバイクの名義変更も対応します
バイクショップから購入した場合だけではなく、知人・友人から譲り受けた場合や、個人売買で購入した場合の名義変更もご相談いただけます。
個人売買では、
「譲渡証明書をどう書けばよいか分からない」
「旧所有者に何を用意してもらえばよいか分からない」
「県外ナンバーなので手続が複雑そう」
「平日に運輸支局へ行けない」
といったことも少なくありません。
現在お持ちの車検証・軽自動車届出済証等を確認したうえで、必要となる書類をご案内します。
2026年10月からバイクにも希望ナンバーが始まりました
2026年10月19日から、小型二輪・軽二輪についても希望ナンバー制度の申込みが開始されました。
これまで四輪車では希望ナンバーが広く利用されていましたが、二輪車についてもナンバープレートに表示される4桁の数字を選べるようになりました。
対象となるのは、
- 小型二輪(250cc超)
- 軽二輪(125cc超~250cc以下)
です。
一部の番号については抽選対象となります。
「せっかく県外ナンバーから石川・金沢ナンバーへ変えるので、希望する番号にしたい」という場合には、名義変更とあわせてご相談ください。
行政書士ピース法務事務所の二輪車登録代行料金
当事務所では、軽二輪・小型二輪の名義変更について、次の料金を目安として対応しています。
| 手続内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 軽二輪(125cc超~250cc以下)名義変更 | 5,500円~ |
| 小型二輪(250cc超)名義変更 | 5,500円~ |
| 住所変更・ナンバー変更等 | 5,500円~ |
※ナンバープレート代、証明書取得費用、郵送費その他の実費は別途必要です。
※書類の作成状況、所有者・使用者の関係、住所変更履歴、希望ナンバーの有無などにより追加費用が必要となる場合があります。
※事前に内容を確認し、お見積りをご案内します。
県外販売店様から郵送でご依頼いただく場合も、まずは車検証・軽自動車届出済証等の内容が分かれば、必要書類をご案内できます。
四輪の軽自動車名義変更にも対応しています
当事務所では二輪車だけでなく、普通自動車・軽自動車の登録手続にも対応しています。
四輪の軽自動車については、石川県の軽自動車名義変更について詳しくはこちらをご覧ください。
県外の中古車販売店・ディーラー様からの普通車・軽自動車・二輪車の登録依頼についても承っています。
二輪車の登録・名義変更を行政書士へ依頼するメリット
軽二輪・小型二輪の名義変更は、ご自身で手続することもできます。
しかし、石川運輸支局の登録受付は平日の日中です。
そのため、
「仕事があるので平日に運輸支局へ行けない」
「県外の販売店なので石川県まで登録に行けない」
「必要書類を調べる時間がない」
「書類の書き方が分からない」
「県外ナンバーからの変更なので間違えたくない」
という場合には、行政書士へ依頼することで負担を減らすことができます。
特に県外の販売店様であれば、登録のためだけに担当者が石川県まで出張するより、必要書類とナンバーを郵送していただく方が効率的な場合があります。
ご依頼から登録完了までの流れ
1.お問い合わせ
まず、バイクの排気量、現在のナンバー、現在の名義、新しい使用者の住所などをお知らせください。
車検証または軽自動車届出済証の内容が分かると、より正確に必要書類をご案内できます。
2.必要書類をご案内
車両の状況に応じて、譲渡証明書、委任状、住民票など必要となる書類をご案内します。
県外ナンバーの場合には、旧ナンバープレートの送付についてもご案内します。
3.書類・ナンバープレートを郵送
必要書類がそろいましたら、当事務所へ郵送していただきます。
4.石川運輸支局で手続
当事務所が石川運輸支局へ出向き、名義変更・ナンバー変更等の手続を行います。
5.新しい書類・ナンバーを返送
登録完了後、新しいナンバープレート、車検証または届出済証等をご指定の住所へ返送します。
石川県のバイク名義変更・県外登録はご相談ください
行政書士ピース法務事務所では、石川県の軽二輪・小型二輪について、
- 名義変更
- 県外から石川県への登録
- 石川ナンバーへの変更
- 金沢ナンバーへの変更
- 住所変更
- 所有権解除
- ナンバー変更
- 希望ナンバー
- 県外バイク販売店様からの郵送依頼
などに対応しています。
「この書類だけで手続できるのか分からない」という段階でも大丈夫です。
車検証や軽自動車届出済証の内容を確認し、必要な書類をご案内します。
石川県のバイク登録・名義変更について相談する
お電話でのご相談も承っております。
TEL:076-255-1920
まとめ
石川県で125ccを超えるバイクの名義変更・登録を行う場合、軽二輪・小型二輪ともに石川運輸支局で手続を行います。
県外のバイク販売店から購入した車両や、県外在住者との個人売買で取得したバイクについても、石川県への名義変更が可能です。
また、二輪車には普通自動車のような車庫証明やナンバープレートの封印がないため、通常の名義変更であれば、書類と旧ナンバープレートを郵送して手続できるケースが多くあります。
2026年10月からは軽二輪・小型二輪にも希望ナンバー制度が始まりました。
県外販売店様からのご依頼、個人のお客様からの名義変更のご相談ともに承っています。

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