軽自動車を購入したときや、家族・知人から譲り受けたときなど、使用者や所有者が変わる場合には名義変更の手続きが必要です。
石川県で軽自動車の名義変更を行う場合は、原則として新しい使用者の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
行政書士ピース法務事務所では、石川県内の個人のお客様はもちろん、県外の中古車販売店・ディーラー・整備工場・行政書士事務所からの軽自動車名義変更のご依頼にも対応しています。
車庫証明・普通自動車の登録を含む自動車手続き全般については、「石川県の車庫証明・自動車登録」のページもご覧ください。
県外から石川県のお客様へ軽自動車を販売された場合も、必要書類を郵送いただき、石川県内での登録手続き完了後に書類等をご返送することが可能です。
お急ぎの自動車販売店・ディーラー様へ
石川県の軽自動車名義変更・県外ナンバーから石川ナンバーへの変更について、お急ぎの場合は直接お電話ください。
TEL:076-255-1920
「石川県のお客様に車が売れたので登録をお願いしたい」
「書類はそろっているので、石川県での手続きだけ頼みたい」
「県外ナンバーから石川ナンバーへの変更をお願いしたい」
といったご相談にも対応いたします。
車検証をお手元にご用意いただいてお電話いただくと、確認がスムーズです。
もちろん、お問い合わせフォームからのご相談も受け付けています。
石川県で軽自動車の名義変更が必要になるケース
軽自動車の名義変更が必要になる代表的なケースとして、次のようなものがあります。
・中古車販売店から軽自動車を購入した
・個人間で軽自動車を売買した
・家族や知人から軽自動車を譲り受けた
・県外で購入した軽自動車を石川県で使用する
・軽自動車の所有者や使用者を変更する
通常の売買・譲渡による名義変更のほか、相続、改姓、所有権関係などがある場合は、必要書類や手続内容が異なることがあります。
ご自身のケースが通常の名義変更に該当するか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
石川県の軽自動車名義変更はどこで行う?
石川県内を使用の本拠とする軽自動車の名義変更は、原則として軽自動車検査協会 石川事務所で行います。
所在地は、
石川県金沢市直江東2丁目123番地1
です。
窓口の業務受付時間は平日の、
午前8時45分~11時45分
午後1時~4時
となっています。
平日の日中に手続きをする必要があるため、
「仕事の都合で窓口へ行けない」
「県外の自動車販売店なので石川県まで行けない」
「石川県での登録部分だけお願いしたい」
といった場合には、行政書士へ手続きを依頼する方法があります。
軽自動車の名義変更に必要な主な書類
通常の売買・譲渡による軽自動車の名義変更では、主に次のような書類を使用します。
1.自動車検査証(車検証)
自動車検査証の原本が必要です。
コピーでは手続きできません。
2.新しい使用者の住所を証明する書類
新しい使用者または使用者の住所が変わる場合には、住所を証明する書類が必要です。
個人の場合は、発行から3か月以内の、
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
のいずれかを使用できます。
軽自動車検査協会では、文字が鮮明で内容が判読できるものであれば、これらの証明書のコピーも使用可能とされています。
3.ナンバープレート
現在の使用の本拠と、新しい使用の本拠の管轄が変わる場合には、現在のナンバープレートを返納します。
例えば、
千葉県のナンバー
↓
石川県のお客様が購入
↓
石川県を使用の本拠とする
という場合には、原則として石川ナンバーへの変更が必要になります。
この場合は、新しいナンバープレート代が別途実費として必要です。
4.申請依頼書
新しい使用者本人以外の者が手続きをする場合などには、申請依頼書が必要となります。
行政書士へ手続きをご依頼いただく場合は、車検証等を確認したうえで必要書類をご案内します。
県外の自動車販売店様から郵送でご依頼いただけます
行政書士ピース法務事務所では、全国の中古車販売店・ディーラー・整備工場等から、石川県での軽自動車登録手続きを承っています。
例えば、
県外の販売店様で軽自動車を販売
↓
購入者が石川県在住
↓
必要書類等を当事務所へ郵送
↓
当事務所が石川県で名義変更
↓
新しい車検証・ナンバープレート等を返送
という流れで対応できます。
販売店様が石川県までお越しいただく必要はありません。
1台だけの単発のご依頼も歓迎しております。
石川県のお客様への販売が発生した際に、登録先をお探しの県外事業者様もお気軽にお問い合わせください。
県外ナンバーから石川ナンバーへの変更にも対応
県外から石川県へ使用の本拠が変わる場合には、名義変更とあわせてナンバープレートの変更が必要となることがあります。
旧ナンバープレートを返納し、新しい石川ナンバーを受け取ります。
通常の名義変更については、軽自動車検査協会に支払う「自動車検査証記録事項の変更」の申請手数料そのものは無料ですが、新しいナンバープレート代などの実費は別途必要となります。
希望ナンバーをご希望の場合には、通常のナンバーとは別に事前の予約手続き等が必要です。
石川県で軽自動車の車庫証明は必要?
軽自動車の場合、普通自動車の車庫証明とは取扱いが異なります。
石川県では現在、軽自動車の保管場所届出が必要となるのは、
金沢市
小松市
を使用の本拠とする場合です。
そのため、例えば野々市市や白山市を使用の本拠とする軽自動車については、現在は保管場所届出の対象地域ではありません。
金沢市または小松市の場合には、軽自動車検査協会での名義変更とは別に、管轄警察署への保管場所届出が必要となる場合があります。
普通自動車の「車庫証明」と軽自動車の「保管場所届出」は異なる手続きですのでご注意ください。
金沢市の車庫証明について、管轄警察署や受付時間を詳しく知りたい方は「金沢市の車庫証明|金沢中・金沢東・金沢西警察署の管轄と受付時間」もご覧ください。
石川県の軽自動車名義変更の料金
行政書士ピース法務事務所では、通常の軽自動車名義変更について、
5,500円(税込)~
を目安として承っています。
別途、
・ナンバープレート代
・郵送料
・希望ナンバー等の費用
・その他必要となる実費
が発生する場合があります。
相続、ナンバープレートの紛失、希望ナンバーその他通常の名義変更と異なる手続きが含まれる場合は、内容を確認したうえでご案内します。
県外の販売店様からのご依頼の流れ
STEP1 まずはお電話またはお問い合わせ
お急ぎの場合は、直接お電話ください。
TEL:076-255-1920
その際、
・軽自動車であること
・新しい使用者の住所
・現在のナンバー
・希望ナンバーの有無
・ご希望の完了時期
などを分かる範囲でお知らせください。
車検証をお手元にご用意いただくとスムーズです。
文章でのやり取りをご希望の場合は、お問い合わせフォームもご利用いただけます。
STEP2 必要書類を確認
車検証や手続内容を確認し、必要書類をご案内します。
販売店様ですでに必要書類がそろっている場合は、そのまま当事務所へ郵送いただける場合もあります。
STEP3 必要書類を郵送
必要書類のほか、管轄変更を伴う場合には旧ナンバープレート等をお送りください。
返送用レターパックを同封いただく方法にも対応しています。
STEP4 石川県で名義変更
書類確認後、軽自動車検査協会石川事務所で手続きを行います。
必要に応じて、軽自動車税の申告等の関係手続きも行います。
STEP5 完了書類を返送
手続完了後、新しい車検証やナンバープレート等を指定された送付先へ返送します。
よくある質問
Q.県外の中古車販売店ですが依頼できますか?
はい。
全国の中古車販売店・ディーラー・整備工場等から、石川県での軽自動車名義変更をご依頼いただけます。
単発のご依頼も歓迎しています。
Q.石川県まで行く必要がありますか?
原則として、必要書類等を郵送いただければ、当事務所が石川県内で手続きを行います。
販売店様が石川県までお越しいただく必要はありません。
Q.他県ナンバーの軽自動車でも依頼できますか?
はい。
使用の本拠の管轄が変わる場合には、現在のナンバープレートを返納し、新しい石川ナンバーへ変更します。
Q.軽自動車の名義変更はいくらですか?
通常の名義変更については、**5,500円(税込)~**を目安としています。
ナンバープレート代、郵送料等の実費は別途必要となる場合があります。
Q.野々市市でも軽自動車の車庫証明が必要ですか?
現在、石川県内で軽自動車の保管場所届出が必要となる地域は金沢市と小松市です。
そのため、野々市市は現在の対象地域ではありません。
Q.必要書類が分かりません。先に電話しても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。
車検証をお手元にご用意いただき、
までお電話ください。
内容を確認し、必要書類をご案内します。
石川県の軽自動車名義変更は行政書士ピース法務事務所へ
行政書士ピース法務事務所では、石川県内の軽自動車名義変更に対応しています。
個人のお客様はもちろん、
中古車販売店
ディーラー
整備工場
県外の行政書士事務所
からのご依頼も承っています。
県外から石川県のお客様へ軽自動車を販売された際の名義変更や、石川ナンバーへの変更についてもご相談ください。
お急ぎの場合はお電話ください
行政書士ピース法務事務所
TEL:076-255-1920
車検証をお手元にご用意いただくと、よりスムーズに確認できます。
お問い合わせフォームからのご相談も受け付けています。

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