【2026年最新版】在留期間更新|勤務先・仕事内容に変更がない場合の必要書類と申請方法【全国対応】

在留期間更新|勤務先・仕事内容に変更がない場合の必要書類と申請方法【2026年最新版】 外国人手続・在留資格

本日も行政書士ピース法務事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。代表行政書士の川本将太郎です。

「今の在留資格のまま日本で仕事や生活を続けたい」「会社も仕事内容も変わっていないので、在留期間の更新だけお願いしたい」というご相談があります。

在留期間更新許可申請は、現在持っている在留資格を変更せず、その活動を引き続き行うための手続です。

勤務先・仕事内容・家族関係などに大きな変更がないケースでは、転職後の更新や在留資格変更と比べて手続を整理しやすい場合があります。ただし、在留資格ごとに必要書類が異なり、税金・社会保険・在留状況なども審査上の確認対象となります。

行政書士ピース法務事務所では、石川県金沢市を拠点に、金沢市・野々市市・白山市など石川県内はもちろん、オンライン申請を活用して全国から在留期間更新のご相談に対応しています。

この記事の情報について

本記事は2026年10月1日時点の出入国在留管理庁の公表情報を確認して作成しています。在留資格ごとに必要書類や審査上の確認事項が異なるため、実際の申請では必ず申請時点の最新資料をご確認ください。

在留期間更新許可申請とは?

在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変更することなく、現在の活動を引き続き行うために在留期間を更新する手続です。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」で同じ会社・同じ仕事内容を続ける方、「留学」で引き続き同じ学校等で学ぶ方、「日本人の配偶者等」で引き続き婚姻関係に基づいて生活する方などが該当します。

出入国在留管理庁の公式案内は、在留期間更新許可申請をご確認ください。

「事情変更なし」の更新とは?

この記事でいう「事情変更なし」とは、単に前回と住所が同じという意味ではありません。

たとえば就労系の在留資格であれば、勤務先・職務内容・契約内容などに大きな変更がなく、これまで認められていた活動をそのまま継続するケースを想定しています。

  • 勤務先が前回の申請時と同じ
  • 仕事内容に大きな変更がない
  • 現在の在留資格に該当する活動を継続している
  • 在留期間中に大きな問題が生じていない
  • 税・社会保険などについて必要な対応がされている

反対に、転職、職務内容の大幅な変更、離婚・再婚、扶養関係の変更、長期間の無職期間などがある場合は、「単純な更新」と同じようには扱えないことがあります。

コンビニで働いている外国人の方も対象になる?

コンビニで働いている外国人の方も、在留期間更新の対象になることはあります。

ただし重要なのは、「コンビニで働いているから何の在留資格なのか」ではなく、その方が現在どの在留資格を持っているかです。

留学生がコンビニでアルバイトしている場合

在留資格「留学」の方が資格外活動許可を受けてコンビニでアルバイトしている場合、更新するのは「留学」の在留期間です。

コンビニ勤務そのものを就労資格として更新するわけではなく、引き続き留学生として活動することが前提になります。そのため、学校関係の資料、在籍状況、出席状況などが重要になる場合があります。

家族滞在の方がコンビニでアルバイトしている場合

「家族滞在」で資格外活動許可を受けてアルバイトしている場合も、更新するのは「家族滞在」です。

扶養者との関係や扶養能力など、その在留資格本来の要件を確認します。

日本人の配偶者等・定住者などの場合

就労制限がない身分系の在留資格でコンビニに勤務している方もいます。

「日本人の配偶者等」や「定住者」には在留期間があるため、引き続き在留する場合には在留期間更新許可申請が必要です。

一方、「永住者」には在留期間の更新はありません。在留カード自体の有効期間更新とは別の手続です。

勤務先だけを見て在留資格を判断することはできません。

同じコンビニで働いていても、「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「定住者」など、その方の在留資格によって必要な手続は異なります。

コンビニや飲食店で働く外国人の方も、お客様になり得ます

普段利用するコンビニや飲食店で働く外国人の方の中にも、在留期間の更新を自分で行っている方、必要書類が分からず困っている方、日本語で役所の書類を集めることに不安がある方がいます。

特に日本語が上手な方であっても、在留手続の制度・書類まで詳しいとは限りません。

ただし、まず確認すべきなのは「在留資格」と「在留期限」です。勤務先だけで「この人は更新案件だ」と判断することはできません。

もし日常会話の中で在留期間の話になった場合には、「在留資格の更新などで分からないことがあれば行政書士として相談できますよ」程度に伝えるだけでも十分です。

更新申請はいつからできる?

6か月以上の在留期間を持っている方は、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請ができます。

出入国在留管理庁は、在留期間内での処分を希望する場合、原則として在留期間満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

期限直前まで待つより、必要書類を早めに確認して申請する方が安心です。

在留期限までに結果が出なかったら?

在留カードを持つ方が在留期間満了日までに更新申請を行い、満了日までに処分がされなかった場合には、「特例期間」があります。

原則として、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2か月が経過する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留し、従前の活動を行うことができます。

詳しくは、出入国在留管理庁「特例期間とは?」をご確認ください。

必要書類は在留資格によって違います

在留期間更新は「全員が同じ書類を出す手続」ではありません。

出入国在留管理庁は、在留資格ごとに提出書類を定めています。

在留資格の例確認する主な内容
技術・人文知識・国際業務勤務先、職務内容、企業カテゴリー、所得・納税状況等
留学在籍状況、学習状況、学費・生活費等
家族滞在扶養関係、扶養者の在留状況・収入等
日本人の配偶者等婚姻関係、生活状況、収入・納税状況等
定住者定住理由に応じた身分関係・生活状況等
特定技能本人・所属機関・分野別要件、雇用・支援関係等

そのため、最初に在留カードを確認して現在の在留資格を特定し、その在留資格に対応する最新の提出書類一覧を確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務の「事情変更なし」更新

企業で働く外国人の方に多い在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。

勤務先・仕事内容に変更がなく、前回許可された活動をそのまま継続している場合は、転職後初回の更新と比べて必要資料が整理しやすいことがあります。

ただし、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。また、2026年には提出書類の見直しも行われていますので、過去の申請で使用した資料だけを見て判断しないことが重要です。

最新の提出書類は、出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」で確認できます。

税金・社会保険・在留状況も確認されます

在留期間更新は、申請書と在留カードだけを提出すれば必ず許可される手続ではありません。

出入国在留管理庁の更新許可ガイドラインでは、現在の活動が在留資格に該当しているか、上陸許可基準への適合、在留状況、素行、生計状況、納税義務の履行状況、入管法上の届出義務の履行状況などが総合的に考慮されます。

そのため「前回と会社が同じだから絶対に簡単」というわけではありません。

当事務所では、ご依頼時に現在の在留資格・在留期限・勤務先・仕事内容・前回からの変更点などを確認し、事情変更なしとして進められる案件かどうかを整理します。

石川県だけでなく、全国からご相談いただけます

在留期間更新許可申請を窓口で行う場合、原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が提出先になります。

一方、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムでは、所定の登録を行った申請取次行政書士もオンライン申請を利用できます。在留期間更新許可申請もオンライン手続の対象です。

そのため当事務所では、金沢市・野々市市・白山市・小松市・加賀市・能美市・かほく市・津幡町・内灘町・七尾市・羽咋市・輪島市・珠洲市など石川県全域からのご相談に加え、オンライン申請が可能な案件については県外・全国からのご相談にも対応しています。

全国対応について

オンライン申請の対象となる手続・在留資格を中心に全国対応しています。案件の内容によって窓口対応、原本確認、追加対応等が必要となる場合がありますので、まずは現在の在留資格と在留期限を確認したうえでご案内します。

オンライン申請なら入管へ行かずに進められる場合があります

出入国在留管理庁のオンライン手続は、在留期間更新許可申請を対象としており、申請取次行政書士も所定の利用者登録を行うことで利用できます。

オンライン申請の対象となる在留資格は、原則として「外交」「短期滞在」を除く幅広い在留資格です。

これにより、たとえば東京都、大阪府、愛知県、富山県、福井県など、石川県外に住む外国人の方からも、オンラインを利用して在留期間更新の相談を受けられるケースがあります。

詳しくは、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」をご確認ください。

2026年10月1日から更新許可の手数料が変わりました

2026年10月1日以降に受け付けられる在留期間更新許可申請は、許可される在留期間によって手数料が異なります。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請
3月以下10,000円10,000円+決済手数料
3月超6月以下18,000円15,000円+決済手数料
6月超1年未満25,000円21,000円+決済手数料
1年33,000円27,000円+決済手数料
1年超3年未満48,000円42,000円+決済手数料
3年以上5年未満64,000円56,000円+決済手数料
5年以上75,000円65,000円+決済手数料

オンライン申請では別途決済手数料が必要です。2026年10月1日現在、手数料額に応じて330円または550円です。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。

当事務所の在留期間更新サポート

勤務先・仕事内容等に大きな変更がない通常の在留期間更新について、当事務所では44,000円(税込)~を目安としてご案内しています。

転職後初回の更新、仕事内容の変更、在留状況に特別な事情がある場合などは、通常更新とは作業内容が異なるため、別途お見積りとなります。

詳しい料金は、料金表をご確認ください。

ご相談時に最初に確認したいもの

最初のご相談では、次の情報が分かるとスムーズです。

  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 現在の勤務先・学校・家族関係など
  • 前回の許可後に変更があったか
  • 転職・退職・休学・離婚などの有無
  • 在留カードの表裏
  • 過去の申請書類があればその控え

「自分が事情変更なしの更新に当たるのか分からない」という段階でも構いません。

在留期間更新をご検討の外国人の方・企業様へ

在留期間更新は、在留資格変更や新規の在留資格申請よりシンプルに見えることがありますが、現在の活動内容・在留状況・納税等の状況を確認したうえで申請する必要があります。

行政書士ピース法務事務所では、石川県内はもちろん、オンライン申請を利用できる案件について全国からご相談を受け付けています。

外国人従業員の更新を会社としてまとめて依頼したい企業様からのご相談にも対応しています。

代表行政書士の経歴・外国人材関連業務への取組については、代表あいさつをご覧ください。

このような場合はご相談ください。

「在留期限が近づいているが、何を用意すればよいか分からない」

「会社も仕事内容も変わっていないので、更新だけお願いしたい」

「コンビニや飲食店でアルバイトしているが、自分の在留資格の更新方法が分からない」

「石川県外に住んでいるが、オンラインで行政書士に依頼したい」

「外国人従業員の更新申請を会社からまとめて依頼したい」

在留期間更新について相談する

この記事を書いた人

行政書士ピース法務事務所 代表行政書士 川本将太郎

石川県金沢市を拠点に、在留資格・帰化・特定技能などの外国人手続をはじめ、各種許認可・自動車手続などの行政書士業務に対応しています。

外国人材分野では、独立前に県の公的な窓口で企業・外国人材に関わる業務に携わった経験を活かし、制度をできるだけ分かりやすく整理してお伝えすることを大切にしています。

詳しい経歴・事務所案内については、代表あいさつ・プロフィールをご覧ください。

参考にした主な一次資料

※本記事は2026年10月1日時点の公表情報をもとに作成しています。必要書類・審査基準・オンライン手続・手数料等は変更される場合があります。実際の申請では申請時点の最新情報をご確認ください。

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