【2026年9月最新版・保存版】監理支援機関の許可申請|必須書類チェックリストと提出時の注意点

監理支援機関の許可申請・必須書類チェックリスト(2026年9月最新版) 外国人手続・在留資格

本日も行政書士ピース法務事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。代表行政書士の川本将太郎です。

監理支援機関の許可申請では、申請書そのものだけでなく、法人・財務・事業所・役職員・監理支援責任者・外部監査人・送出機関・取扱分野など、非常に多くの資料を準備する必要があります。

しかも、旧制度の監理団体申請で使った資料をそのまま提出すればよいわけではありません。育成就労制度の監理支援機関は別制度であり、提出書類や確認事項も変わっています。

この記事では、2026年9月29日時点で外国人技能実習機構が公表している監理支援機関許可申請の提出書類一覧・様式・留意事項をもとに、「何を集めるのか」「どこで漏れやすいのか」を実務向けに整理します。

監理支援機関の許可要件、外部監査人、人員基準、施行日前申請全体の流れについては、先に「監理支援機関の許可申請とは?要件・外部監査人・必要書類・施行日前申請」をご覧ください。

この記事の情報について

2026年9月29日現在、外国人技能実習機構の「監理支援機関許可施行日前申請」ページでは、提出書類一覧の留意事項が2026年5月27日に更新されたものとして案内されています。育成就労制度の運用要領自体も2026年8月5日までに改正されています。申請時には、必ず機構・出入国在留管理庁の最新ページを確認してください。

  1. まず押さえたい提出ルール
  2. 【全体像】必要書類は8つのグループで整理すると分かりやすい
  3. 1.申請書・基本情報関係
    1. ① 提出書類一覧・確認表
    2. ② 監理支援機関許可申請書
    3. ③ 監理支援事業計画書
    4. ④ 申請者の概要書
    5. ⑤ 会員・組合員等一覧表
    6. ⑥ 役職員の業務体制
    7. ⑦ 通訳人を確保していることが分かる資料
    8. ⑧ ホームページ全ページの写し
  4. 2.法人・財務・税務関係
    1. ⑨ 履歴事項全部証明書
    2. ⑩ 定款または寄附行為
    3. ⑪ 公益社団・公益財団法人の場合の事業報告書等
    4. ⑫ 船員を対象とする場合の許可証
    5. ⑬ 直近2事業年度の貸借対照表
    6. ⑭ 直近2事業年度の損益計算書または収支計算書
    7. ⑮ 直近2事業年度の法人税確定申告書
    8. ⑯ 直近2事業年度の法人税納税証明書
    9. ⑰ 現金・預貯金額が分かる資料
    10. ⑱ 事業所の運営経費の支出が分かる資料
  5. 3.監理支援事業所・設備関係
    1. ⑲-1 事業所建物の登記事項証明書
    2. ⑲-2 同一所在地証明
    3. ⑳ 賃貸借契約書
    4. ㉑ 事業所から育成就労実施場所までの移動時間が分かる資料
    5. ㉒-1 建物フロアの平面図
    6. ㉒-2 監理支援事業所の平面図
    7. ㉒-3 建物の写真
    8. ㉒-4 事業所内部の写真
  6. 4.個人情報・組織・業務運営規程
    1. ㉓ 個人情報の適正管理・秘密保持に関する規程
    2. ㉔ 組織体系図
    3. ㉕-1 業務運営規程
    4. ㉕-2 監理支援費表
  7. 5.役員・監理支援責任者関係
    1. ㉖ 申請者の誓約書
    2. ㉗ 役員の住民票
    3. ㉘ 役員の履歴書
    4. ㉙ 監理支援責任者の住民票
    5. ㉚ 監理支援責任者の就任承諾・誓約・履歴書
    6. ㉛ 監理支援責任者の講習受講証明
    7. ㉜ 監理支援責任者の常勤性を示す資料
    8. ㉝ 監理支援責任者への賃金等の支出資料
  8. 6.外部監査人関係
    1. ㉞ 外部監査人の就任承諾・誓約・概要書
    2. ㉟ 外部監査人の講習受講証明
  9. 7.送出機関・育成就労計画作成指導者関係
    1. ㊱ 認定送出機関リスト
    2. ㊲ 送出機関との取次契約書
    3. ㊳ 入国前講習の委託契約
    4. ㊴ 育成就労計画作成指導者の履歴書
    5. ㊵ 作成指導者の雇用契約書等
  10. 8.条件に応じて追加となる書類
    1. 分野別の上乗せ基準に関する追加資料
    2. 委任状
    3. 既存の監理団体である場合
  11. 返信用封筒も忘れずに
  12. 申請時に必要な法定費用
  13. 書類収集で特に間違えやすい7つのポイント
    1. 1.決算書は「3期」ではなく現行一覧では原則2事業年度
    2. 2.法人税納税証明書は「その2」
    3. 3.ホームページは全ページ
    4. 4.事務所写真は外観だけでは足りない
    5. 5.住民票の記載内容に注意
    6. 6.技能実習の送出契約をそのまま使わない
    7. 7.分野別追加資料を最後に気付かない
  14. 申請先・郵送先
  15. 監理支援機関の許可申請をご検討の団体様へ
  16. 参考にした一次資料

まず押さえたい提出ルール

書類の中身だけでなく、提出方法にも細かな指定があります。現行の公式チェックリストでは、次の点が案内されています。

  • 申請書・添付書類は片面印刷で準備する
  • 公式の「提出書類一覧・確認表」を一式の一番上に置く
  • 書類は番号順に並べる
  • 正本は1通
  • ホッチキス、クリップ、付箋などで綴じたり見出しを付けたりしない
  • 原則として空欄を作らず、該当がなければ「なし」等と記載する
  • 提出書類は原則返却されないため、必要に応じて控えを残す

公式チェックリストはこちらです。

外国人技能実習機構「監理支援機関許可申請に係る提出書類一覧・確認表」

【全体像】必要書類は8つのグループで整理すると分かりやすい

グループ主な内容
1.申請書・基本情報許可申請書、事業計画書、概要書、会員・組合員一覧、役職員体制、通訳、HP写し
2.法人・財務・税務登記、定款、決算、法人税申告・納税、預貯金、運営経費
3.事業所・設備不動産登記、賃貸借契約、平面図、写真、面談スペース、個人情報管理
4.規程・組織個人情報規程、組織体系図、業務運営規程、監理支援費表
5.役員・監理支援責任者住民票、履歴書、就任承諾、講習、常勤性、給与支払資料
6.外部監査人就任承諾・誓約・概要書、講習受講証明
7.送出機関・作成指導者認定送出機関、取次契約、入国前講習、育成就労計画作成指導者
8.追加資料・手数料・返信用封筒分野別追加資料、委任状、監理団体許可証、手数料、登録免許税等

1.申請書・基本情報関係

① 提出書類一覧・確認表

申請書類一式の先頭に置く公式チェックリストです。提出前に「有・無」を確認して使用します。

② 監理支援機関許可申請書

省令様式第15号です。申請者、役員、事業所、監理支援責任者、取扱職種等の基礎となるメイン書類です。

③ 監理支援事業計画書

省令様式第16号です。監理支援事業所ごとに必要となり、育成就労事業年度ごとの内訳を記載する別紙も添付します。

④ 申請者の概要書

参考様式第2-1号です。法人の沿革や事業内容などを整理します。

⑤ 会員・組合員等一覧表

参考様式第2-9号です。任意様式を使用する場合も、参考様式にある項目を省略せず記載する必要があります。

⑥ 役職員の業務体制

参考様式第2-10号です。監理支援事業の実務に従事する常勤・非常勤の役職員を整理します。人員配置基準との整合も確認しておきましょう。

⑦ 通訳人を確保していることが分かる資料

通訳人が自社の職員であれば雇用契約書、外部へ委託する場合は業務委託契約書などを準備します。外国籍の通訳人の場合は在留カード関係資料も必要になります。

実務上の注意:契約書には、どの言語の通訳を担当するのかが分かるようにしておきます。

⑧ ホームページ全ページの写し

申請者のホームページについて、全ページの写しが公式チェックリスト上の必要書類となっています。

「ホームページがないから不要」と自己判断しない

現行の公式一覧ではHP全ページ写しが必須項目として掲載されています。HPがない、古いHPしかない、掲載内容が現状と違うといった事情がある場合は、申請前に外国人技能実習機構へ取扱いを確認する方が安全です。

2.法人・財務・税務関係

⑨ 履歴事項全部証明書

申請法人の法人登記に係る履歴事項全部証明書を準備します。

⑩ 定款または寄附行為

定款等の事業内容には、育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であることが分かる記載が必要です。

⑪ 公益社団・公益財団法人の場合の事業報告書等

公益社団法人・公益財団法人に該当する場合に、行政庁へ提出する事業報告書・事業計画書が必要となります。

⑫ 船員を対象とする場合の許可証

船員である監理型育成就労外国人を取り扱う場合に、船員職業安定法関係の許可証写しが必要となります。

⑬ 直近2事業年度の貸借対照表

ここは旧情報と混同しやすいポイントです。現行の公式一覧は「直近2事業年度」です。

設立後の経過年数によって、設立時貸借対照表や疎明書など別の資料が必要となる場合があります。また、直近年度が債務超過であった場合には、申請時点で債務超過が解消していることを示す月次試算表等が必要になることがあります。

⑭ 直近2事業年度の損益計算書または収支計算書

設立後の年数が短い法人については、事業計画書・収支予算書を組み合わせて提出する取扱いがあります。

⑮ 直近2事業年度の法人税確定申告書

法人税確定申告書のうち、公式一覧では別表1の写しが指定されています。e-Tax利用の場合は受信通知も準備します。

⑯ 直近2事業年度の法人税納税証明書

管轄税務署で取得する法人税の納税証明書「その2(所得金額の証明)」が指定されています。

旧記事でありがちな誤り

「法人税と消費税の未納がない証明を出す」と一括りにするのは、現在の公式チェックリストの表現とは異なります。現行一覧では法人税の納税証明書「その2」が具体的に指定されています。

⑰ 現金・預貯金額が分かる資料

預金通帳等について、法人名、口座番号、金融機関・支店などが分かる箇所と、直近3か月の取引内容が確認できる箇所を準備します。

不審な取引の有無等を確認する趣旨から、黒塗り等のマスキングを行わないよう公式一覧で案内されています。現金管理がある場合は現金出納帳も対象になります。

⑱ 事業所の運営経費の支出が分かる資料

水道光熱費、賃借料、給与、社会保険料など、監理支援事業所の運営実態を確認する資料です。通帳から確認できない場合には、領収書等の直近3か月の支出資料を準備します。

3.監理支援事業所・設備関係

⑲-1 事業所建物の登記事項証明書

監理支援事業所が入る建物の全部事項証明書が必要です。賃貸物件でも必要で、土地の登記事項証明書は不要とされています。

⑲-2 同一所在地証明

建物登記の所在地と賃貸借契約書の住所表示が異なる場合は、市区町村発行の住所表示変更証明などで同一所在地であることを説明します。

⑳ 賃貸借契約書

賃貸物件の場合に提出します。転貸借の場合は、所有者から申請法人までの関係が確認できるよう、原賃貸借・転貸借関係を一通り準備します。

㉑ 事業所から育成就労実施場所までの移動時間が分かる資料

交通アプリの検索結果などを使用します。ただし、業務時間内の日帰り往復が明らかに可能な位置関係であれば、不要となる取扱いもあります。

㉒-1 建物フロアの平面図

建物入口から監理支援事業所入口までの動線を記載し、階段・廊下・エレベーター・他の事業者等も分かるようにします。

㉒-2 監理支援事業所の平面図

オフィス家具、寸法、ドア、面談スペース等を記載します。面談スペースを別階などに設ける場合は、その場所までの動線が分かる図面も必要です。

㉒-3 建物の写真

建物の外観だけではなく、建物入口から事業所入口までの動線、外看板、郵便受け、入居者案内、事業所入口なども撮影します。

㉒-4 事業所内部の写真

事務所内部の全景、施錠可能な個人情報保管設備、プライバシーに配慮した面談スペースなどを撮影します。平面図と写真の番号を対応させておくと整理しやすくなります。

4.個人情報・組織・業務運営規程

㉓ 個人情報の適正管理・秘密保持に関する規程

監理支援事業所ごとに必要となります。外国人技能実習機構は規程例を公表していますので、申請法人の実態に合わせて整備します。

㉔ 組織体系図

個人情報を取り扱う部署を明示し、その部署が組織上区分されていることが分かるようにします。

㉕-1 業務運営規程

監理支援機関の業務運営に関する規程です。監理支援費表を含めて整備し、許可後はインターネット上で公開する必要があります。

㉕-2 監理支援費表

育成就労外国人1人当たりの監理支援費を、原則として1年間の金額で整理します。送出機関へ支払う金額等は、取次契約書との整合にも注意が必要です。

5.役員・監理支援責任者関係

㉖ 申請者の誓約書

参考様式第2-2号です。

㉗ 役員の住民票

役員全員分を準備します。市区町村から交付された「住民票の写し」そのものを提出し、コピーしたものを提出するという意味ではありません。

日本人は本籍地記載、外国人は国籍・在留資格・在留期間等の必要情報を含み、マイナンバー・住民票コードは記載しないものとされています。発行から3か月以内です。

㉘ 役員の履歴書

参考様式第2-3号です。全役員分を準備し、役員就任年月や以前の勤務先の退職日等も漏れなく整理します。

㉙ 監理支援責任者の住民票

監理支援責任者が複数いる場合は全員分必要です。

※役員と監理支援責任者が同一人物の場合でも、公式チェックリスト上は「役員の住民票」と「監理支援責任者の住民票」が別項目になっています。実際の提出部数の取扱いを自己判断せず、必要に応じて機構へ確認するのが安全です。

㉚ 監理支援責任者の就任承諾・誓約・履歴書

参考様式第2-4号です。監理支援責任者は申請時点で常勤の者を選任する必要があります。

㉛ 監理支援責任者の講習受講証明

申請時点で原則として過去3年以内の受講証明を準備します。施行前の経過措置として、技能実習制度の監理責任者等講習の受講証明書が有効となる場合があります。

㉜ 監理支援責任者の常勤性を示す資料

社会保険加入が分かる資料に加え、賃金台帳・出勤簿等で常勤性を確認できるようにします。

㉝ 監理支援責任者への賃金等の支出資料

無報酬役員でない場合、直近3か月の給与明細など、実際に報酬・賃金を支払っていることが分かる資料を準備します。

6.外部監査人関係

㉞ 外部監査人の就任承諾・誓約・概要書

参考様式第2-5号です。

㉟ 外部監査人の講習受講証明

原則として申請時点で過去3年以内のものを準備します。法人が外部監査人となる場合は、実際の監査実施責任者について必要な受講証明を確認します。

旧記事の「資格証明書・契約書が必須」という書き方には注意

現行の公式チェックリストで外部監査人について明示されている中心書類は、参考様式第2-5号と講習受講証明です。実際の審査では個別事情に応じて追加資料を求められる可能性がありますが、旧制度の感覚で独自の「必須書類」を増やして断定しない方が正確です。

7.送出機関・育成就労計画作成指導者関係

㊱ 認定送出機関リスト

外国人技能実習機構が掲載する認定送出機関リスト等を印刷し、対象となる送出機関が分かるようにします。

㊲ 送出機関との取次契約書

外国の送出機関が複数ある場合はそれぞれについて準備します。日本語版と現地語版または英語版の双方、送出管理費の支払口座、違約金等を設けないことなど、育成就労制度に合わせた契約内容が必要です。

技能実習制度用の古い契約書をそのまま流用するのではなく、育成就労の求職申込みの取次ぎに対応した契約になっているか確認します。

㊳ 入国前講習の委託契約

入国前講習を外部委託する場合に必要です。日本語版と現地語版または英語版を準備します。

㊴ 育成就労計画作成指導者の履歴書

参考様式第2-6号です。監理支援機関が取り扱うすべての業務区分について作成指導者を確認します。

実務経験の欄には、分野名・業務区分・勤務先・実務経験年数などを整理し、技能実習計画作成指導経験については、単なる補助や助言ではなく実際の作成指導経験を記載します。

㊵ 作成指導者の雇用契約書等

育成就労計画作成指導者が職員の場合、雇用契約書または労働条件通知書の写しが必要です。役員の場合は不要とされています。

8.条件に応じて追加となる書類

分野別の上乗せ基準に関する追加資料

監理支援機関の許可基準には、取扱う育成就労産業分野によって追加基準が設けられています。

2026年9月29日時点の施行日前申請ページでは、監理支援機関の許可基準について分野別の上乗せ基準がある分野として、介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業が案内されています。

該当分野を扱う場合は、共通チェックリストだけで申請を完結させず、各分野の最新運用要領・追加提出資料を確認してください。

委任状

行政書士等に申請書の提出や許可証等の受領を委任する場合に使用します。外国人技能実習機構は委任状の様式を掲載しています。

既存の監理団体である場合

直近の監理団体許可証・監理団体許可条件通知書について、全監理事業所分の写しを準備します。

返信用封筒も忘れずに

用途現在の公式案内
申請受理票の返送用長形3号封筒に110円分の切手を貼付し、返送先を記載
申請結果の通知用赤いレターパック、または530円分の切手を貼付した角形2号封筒に返送先を記載

申請時に必要な法定費用

費用1事業所の場合事業所が2か所以上の場合
許可申請手数料10,600円10,600円+4,400円×(事業所数-1)
調査手数料81,000円81,000円+57,600円×(事業所数-1)
登録免許税15,000円許可1件につき15,000円

1事業所の場合、法定費用の合計は106,600円です。

※調査手数料の払込みには、上記とは別にシステム利用料がかかります。2026年9月29日時点では、ペイジー払いは440円、払込票払い(コンビニ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口)は572円です。

登録免許税について、現行の公式チェックリストでは納付場所として麹町税務署が指定されています。登録免許税納付申告書の台紙に領収証書を添付して提出します。

行政書士報酬については、料金表をご確認ください。

書類収集で特に間違えやすい7つのポイント

1.決算書は「3期」ではなく現行一覧では原則2事業年度

旧記事や技能実習時代の資料を参考にすると、必要年数を取り違えることがあります。

2.法人税納税証明書は「その2」

何となく「未納なしの証明」を取るのではなく、現行一覧で指定されている証明書の種類を確認しましょう。

3.ホームページは全ページ

トップページだけを印刷して終わりではありません。

4.事務所写真は外観だけでは足りない

建物入口から事業所までの動線、個人情報保管設備、面談スペースなど、かなり具体的に確認されます。

5.住民票の記載内容に注意

本籍・国籍・在留情報等の必要項目と、マイナンバー等の不要項目を取り違えないようにします。

6.技能実習の送出契約をそのまま使わない

育成就労制度に合わせた契約内容になっているか確認します。

7.分野別追加資料を最後に気付かない

共通の40項目がそろっていても、取扱分野によって追加書類が必要な場合があります。

申請先・郵送先

2026年9月現在、施行日前の監理支援機関許可申請の郵送先として、外国人技能実習機構は次の窓口を案内しています。

〒108-0022
東京都港区海岸三丁目2番12号
安田芝浦第2ビル5階
外国人技能実習機構 本部審査課分室

本部の通常住所とは異なるため、送付前に最新の機構ページを確認してください。

外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」

監理支援機関の許可申請をご検討の団体様へ

監理支援機関の申請は、単に40項目を集めれば終わる手続ではありません。

同じ書類でも、法人の設立時期、事業所数、役職員の兼任状況、通訳体制、外部監査人、取扱分野、送出国、既存の監理団体許可の有無などによって、準備すべき資料や説明の仕方が変わります。

行政書士ピース法務事務所では、監理支援機関許可申請の実務経験を踏まえ、現状確認、必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートしています。

監理支援機関の許可要件や制度全体については、「監理支援機関の許可申請とは?要件・外部監査人・必要書類・施行日前申請」もあわせてご覧ください。

代表行政書士の経歴や外国人材関係業務への取組については、代表あいさつをご覧ください。

こんな段階からでもご相談いただけます。

「公式チェックリストを見ても、自社に必要な書類が分からない」

「住民票や決算書類をどこまで準備すればよいか確認したい」

「外部監査人や監理支援責任者の書類を整理したい」

「分野別の追加書類まで含めて漏れがないか確認してほしい」

監理支援機関の許可申請について相談する

参考にした一次資料

※本記事は2026年9月29日時点の公表情報をもとに作成しています。育成就労制度は2027年4月1日の施行前であり、様式・運用要領・分野別基準・提出資料等が変更される可能性があります。個別の申請では、必ず申請時点の最新情報をご確認ください。

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