近年帰化申請が難しくなっている?

Uncategorized

いつも当事務所のブログをご覧いただきましてありがとうございます。代表の川本将太郎です。最近、帰化申請の要件が厳しくなったと聞くけど、お願いできますか?一度不許可になったけど再申請で許可にもっていけますか?という問い合わせが多いです。結論から申し上げると皆様の懸念通り、確かに厳しくなっています。高市政権になったことで外国人に敏感になっている人が多いように感じます。そんな方々に向けて最近の動向を共有させていただきますね。

日本での永住を希望される方にとって、「永住権の取得」と「日本国籍の取得(帰化)」は共に有力な選択肢ですが、その審査の厳格さには決定的な差が存在しているように感じます。帰化申請は、外国人の権利を認める「永住」とは異なり、「日本国民の一員として迎え入れる手続き(戸籍の創設)」であるため、法務局による審査は極めて緻密かつ広範囲に及びます。

1. 過去に遡る「素行要件」の徹底的な精査

永住申請では直近3〜5年の状況が重視されますが、帰化申請では「来日してから現在に至るまでの全期間」が事実上の審査対象となります。※この部分においては直近3〜5年という部分が、近々、「10年以内というレベルで厳格化される」と予想しています。

  • 法令遵守: 軽微な交通違反(一時停止無視等)であっても、過去の累積が厳格に評価されます。
  • 公的義務: 税金・年金・保険料の納付状況について、未納がないことは当然として、「納期限を一日でも遅れていないか」という誠実性が厳しく問われます。

2. 世帯単位で判断される「生計要件」

帰化審査における経済力の判断は、申請者個人に留まらず、世帯全体の安定性が問われます。

  • 単に現時点での年収が一定額を超えていることだけでなく、将来にわたって日本社会に依存せず、自立した生活を営める継続的な能力が求められます。
  • 転職直後や、親族の扶養状況、借入金(ローン)の返済計画なども総合的に評価の対象となります。

3. 日本語能力と「個別面接」による内面審査

永住申請にはない大きな特徴が、法務局での担当官による個別面接です。

  • 言語能力: 小学校低学年程度の読み書きに加え、論理的な受け答えができるかが対面で確認されます。
  • 同化の意志: 書類上の情報だけでなく、申請者の生活実態や日本社会への適応度、日本国民となることへの真摯な覚悟が審査されます。虚偽の回答や矛盾は、即座に不許可事由へと直結します。

4. 膨大な立証責任と親族関係の透明化

帰化申請において最も物理的な負担となるのが、本国および日本での身分関係の立証です。

  • 本国の父母、兄弟姉妹、子に至るまで、広範な親族関係を公文書で証明しなければなりません。
  • 日本人として「戸籍」を作成する以上、身分関係の曖昧さは一切許容されません。書類の収集が困難な国や地域の場合、代替手段の検討を含め、専門的な法務知識が必要不可欠となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました