宅地建物取引士(宅建士)証が届きました!行政書士×宅建士だからできる「不動産・許認可サポート」とは?

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行政書士×宅建士のダブルライセンス

代表の川本将太郎です。

本日はご報告がございます。兼ねてより勉強を進めておりました「宅地建物取引士(宅建士)」の登録が完了し、先日、無事に「宅地建物取引士証」が手元に届きました!

行政書士として独立・開業し、日々お客様の書類作成や許認可申請のお手伝いをする中で、「不動産(土地・建物)」が絡むご相談の多さを痛感してきました。

「もっと不動産取引の実務や法律(宅建業法・民法など)を深掘りし、お客様に一歩踏み込んだ提案やサポートがしたい!」という強い思いから挑戦し、このたび無事に取得することができました。

行政書士×宅建士だからこそご提供できる「3つの強み」

「行政書士が宅建士の資格も持っていると、何が良いの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

行政書士の法的な許認可ノウハウと、宅建士の不動産取引の知識が掛け合わさることで、当事務所では以下のようなワンストップサポートが可能になります。

1. 不動産業を始めたい方へ:「宅建業免許」の申請・開設サポート

不動産業(売買や仲介など)を始めるには、都道府県知事や国土交通大臣の「宅建業免許」が必要です。 当事務所では、業界の仕組みや要件を熟知したうえで、保証協会への加入手続きから免許申請、看板・事務所の要件確認までスピーディーに対応いたします。既存の不動産業者様の「更新手続き」や「役員・政令社員等の変更届」もお任せください。

2. 土地活用や開発をしたい方へ:「農地転用・開発許可」の手続き

「農地を売買して家を建てたい」「市街化調整区域の土地を活用したい」といった場合、農地法に基づく許可や、都市計画法の開発許可が必要になります。 不動産取引の視点と許認可の視点双方から、「その土地で本当に希望通りの活用ができるのか」を見極め、確実な手続きをサポートします。

3. トラブルを未然に防ぐ:「各種契約書・協定書の作成・チェック」

売買契約書、賃貸借契約書、あるいは個人間の不動産移転に関する合意書など、不動産が絡む契約は金額も大きくトラブルになりやすい分野です。 宅建業法・民法を踏まえたうえで、お客様のリスクを最小限に抑える契約書の作成やチェック(リーガルチェック)を行います。

このようなお悩みはありませんか?

  • 「新しく不動産会社を立ち上げたいので、免許申請を丸投げしたい」
  • 「所有している農地を売却・活用したいが、手続きがよく分からない」
  • 「個人間や身内間で不動産の売買・贈与をしたいので、後々トラブルにならないよう契約書を作ってほしい」
  • 「事業拡大に伴い、店舗や事務所の契約内容を専門家にチェックしてほしい」

「こんなこと行政書士に相談していいのかな?」と思うような内容でも構いません。不動産と許認可に関するお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

当事務所では、お客様お一人おひとりの状況に寄り添い、迅速・丁寧に対応させていただきます。

  • お電話でのご相談: 076-255-1920 (外部監査人・法定講習の講師等で外出していることも多いのですが必ず折り返しさせていただきます)※ 携帯080-6098-4677からの折り返しになる場合もございます。
  • Webからのお問い合わせ: https://www.peace-gyouseisyoshi.online/?page_id=93

行政書士・宅建士として、地域の皆さまや事業者の皆さまの「前進」を全力でサポートしてまいります。今後とも行政書士ピース法務事務所をよろしくお願いいたします。

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